筑波大学におけるプログラム等と成果有体物の取扱い

変なパンフレットがあったので読んでみた.

原則

  1. プログラム,データベース,デジタル・コンテンツ及びノウハウについては,原則として教職員に権利が帰属する.
  2. したがって,その管理・活用も当該教職員の自由な判断に任せられる.

ふうん.学生の場合はどうなるんでしょ.まあ最悪でも,指導教員*1以外が権利を主張することはないでしょうし,上から指導教員は自由に権利を行使できるわけですから,指導教員の了解を取っておけば問題ないということでしょうかね.

なんか特許はいろいろとややこしいみたいですね.まあ少なくとも学生の間は縁が無さそうなので,いいか.論文とかの取扱いに関してちゃんとまとまったものも読んでおきたいなぁ.

*1:と本当にコードを書いた人が他にいるならその人